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●インフルエンザ・新型コロナ感染症について
<保護者の方へ>
・インフルエンザ及び新型コロナ感染症は、学校保健安全法施行規則により出席停止期間の基準が定められています。この間は他の人に感染させる恐れがあるため、登校することはできません。(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。)
「療養解除届」に保護者が必要事項を記入し、学校に提出してください。登校可能になる日の考え方については、療養解除届に記載してありますので確認してください。 この届けは、医療機関に記入してもらう必要はありません。
療養解除届 ← ダウンロード
●その他学校感染症について(百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎等)
<保護者の方へ>
・学校保健安全法に示す基準により、他の生徒にうつるおそれのある期間は登校できないこ
とになっております。必ず、医師の診察および治療を受け、医師の登校証明をもらってから
登校させてください。他の生徒にうつるおそれのある期間は、出席停止となり欠席扱いには
なりません。
「登校許可書」に医療機関から必要事項を記入してもらい、学校に提出をしてください。
登校許可書 ← ダウンロード